不動産の相続税対策
相続税の還付が認められる事由の多くは不動産の評価です
相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくはありません。相続に強い税理士ほど、相続人などに意見書や鑑定評価を活用するなどの提案をされていると思われます。
不動産が複数ある場合や、納税額が多い場合は、不動産鑑定士のセカンドオピニオンをぜひご活用ください。また、税理士の先生が机上で計算される財産評価基本通達による評価も、不動産鑑定士が役所調査等を含むチェックをすることにより、減額項目の見落としを防ぐことが可能です。
弊社にご相談いただきたいケース
- 相続財産がアパート等の収益不動産で空室率が高い場合
- 相続財産が500㎡以上の敷地の場合
- 間口が狭い旗竿地・不整形地の場合
- 市街化農地、市街地山林の場合
- リゾートマンションや稼働率の低い収益不動産の場合
- 不動産が複数あり、遺産分割を公平に行いたい場合
相続財産評価の種類
① 遺産分割の際の相続財産の鑑定評価
建物の有無、賃貸の有無等に係る不動産の類型、物件の所在する地域ごとに報酬額を個別にお見積もりさせて頂きます。ホームページから直接ご依頼いただいた方には、繁忙期等の状況に応じて5%〜20%のインターネット割引を適用いたします。
② 相続税の申告の際の鑑定評価
市街地農地、市街地山林、収益不動産、無道路地、リゾートマンション等の場合、財産評価基本通達による評価額より鑑定評価額のほうが低くなることがあります。別途お見積もりいたします。
