税理士の先生へ

税理士の先生にご活用いただきたいサービス

相続税額を計算する基礎は、不動産の評価額です。被相続人の財産のうち、不動産の割合は高く評価の精度が相続人の相続税額を大きく左右します。節税を第一とする相続人の期待に応えるには、不動産の評価が大きなポイントになると思われます。この不動産の評価に関する以下の三つの業務を税理士の先生にご紹介致します。

・相続財産の評価サポート

・広大地の判定の意見書

・不動産の鑑定評価


相続財産の評価サポート

税理士の先生は日々の業務で忙しく土地評価に時間をかけられないのではないでしょうか。また、普段、不動産の調査を専門的に行っていない場合、複雑な不動産の場合に、調査するポイントを見落としそうになったり、評価上、判断に迷うケースは無いでしょうか。弊社では相続税の円滑な申告・納税を支援するため以相続財産の評価サポートを行っています。

業務内容の詳細は、相続財産の評価サポート業務をご覧ください。


広大地の判定の意見書

広大地として判定されるか否かは、相続税額にかなり大きな違いをもたらすため、税理士の先生もその重要性はご存じと思われます。広大地判定については、安全なケース、グレーなケース、否認される可能性の高いケースがあり、その案件に応じた対応が求められます。当初申告を広大地として評価せず、更生の請求で広大地として評価するなどの対応がその一つです。 更生の請求の方が当初申告より認められる可能性は下がると言われていますが、相続人がリスクを避けたい場合は、グレーなケースも含めて更生の請求を視野に当初申告したほうが安全性は高いでしょう。
最終的に税理士の先生の判断でお決め頂ければと思いますが、弊社の方でも可能な範囲でアドバイスさせて頂きます。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

業務内容の詳細は、広大地の判定の意見書作成業務あるいは、広大地の評価をご覧ください。


不動産の鑑定評価

相続税路線価は時価の80%を目安にしていることから、不動産の鑑定評価を活用するメリットが分からないというお考えの税理士の先生は多いと思います。しかし、現実に、不動産鑑定評価を活用することにより節税に成功している税理士の先生が多数おられることも事実です。不動産鑑定士の立場では、明らかに財産評価基本通達による評価より時価の方が低いというケースでは税務署に説明が可能と思います。グレーな場合は、前述の更生の請求を活用するのも一つですし、一度、不動産の専門家にご相談頂ければ幸いです。

業務内容の詳細は、相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)をご覧ください。 特にご注意して頂きたい不動産は、以下をご覧ください。
このような方にご相談頂きたい