サービスの特徴

お客様第一

相続に関する各種相談業務は、税理士の先生だけでなく、行政書士や相続コーディネーター、不動産鑑定士など様々な業種の専門家が窓口になっています。
この相続ビジネスで、仕事の紹介をして頂いた専門家は、紹介して頂いた方に20%前後の報酬(紹介料)をお支払いすることが多いですが、弊社の場合は、弊社が相続税に関する業務を紹介した税理士などから紹介料を受け取らないことにしています。こうすることで、相続税に強い税理士などとネットワークを構築することができます。


相続の専門性

弊社の場合は、相続税に強い税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、デベロッパー、不動産仲介会社とネットワークを構築することができていますので、お客様に合った専門家をご紹介することが可能となります。
弊社では、毎年100人以上、このような各種専門家と面会し、協力関係を結んでいっておりますので、将来的にはより強固なネットワークが構築できるものと考えております。 弁護士については、特にアプローチしてネットワークを増やすことはしていませんが、日頃のお仕事で知り合った優秀な弁護士を多数存じておりますので、ご相談頂ければ、専門性、人柄を考慮の上、ふさわしい方をご紹介させて頂きます。

相続の専門性


最大の効果

相続税の還付が認められる事由の殆どが不動産の評価です。 しかし、相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくはありません。
様々な税理士とお会いしてお話して感じたのは、相続に強い税理士ほど、相続人などに広大地判定の意見書や鑑定評価を活用するなどの提案をされていると思われます。 以前、独立して間もない税理士とお話ししたときに、広大地判定の意見書や鑑定評価を活用することを提案したことがありますが、税務署で否認されるリスクを考えると、なかなか鑑定評価等を活用しにくいとおっしゃっていました。
このような考え方が、税理士の先生の世界ではスタンダードで、積極的に鑑定評価や広大地判定の意見書を活用することの方が珍しいかもしれません。
しかし、リスクを最小限にして、鑑定評価や広大地判定の意見書を活用する方法もありますし、不動産鑑定士の活用の仕方によっては、相続税の納税額が違ってくると思います。 不動産が複数ある場合や、納税額が多い場合は、不動産鑑定士のセカンドオピニオンをぜひご活用ください。


低価格

不動産の評価額についての相談については、無料でさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。相続財産の調査、遺産分割の際の相続財産の評価、相続税の申告の際の鑑定評価、広大地判定の意見書作成業務などの報酬基準は、各種サービスと料金をご覧ください。ご利用しやすい報酬基準を心がけています。
なお、弊社からご紹介させて頂いた税理士の先生の場合は、通常の報酬基準の範囲内で、税理士の先生の代わりに弊社で不動産の調査をさせて頂くことが可能です。