不動産鑑定士による不動産の相続対策

 不動産鑑定士による不動産の相続対策が選ばれる理由

お客様第一相続の専門性

最大の効果低価格


 不動産の相続対策

相続税の還付が認められる事由の殆どが不動産の評価です。
しかし、相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくはありません。
様々な税理士の先生とお会いしてお話して感じたのは、必要がある場合に限りますが、相続に強い税理士ほど、相続人などに広大地判定の意見書や鑑定評価を活用するなどの提案をされていると思われます。
税務署で否認されるリスクを考えると、なかなか鑑定評価や広大地判定の意見書を活用しにくいでしょう。しかし、リスクを最小限にして、鑑定評価や広大地判定の意見書を活用する方法もありますし、不動産鑑定士の活用の仕方によっては、相続税の納税額が違ってくると思います。不動産が複数ある場合や、納税額が多い場合は、不動産鑑定士のセカンドオピニオンをぜひご活用ください。

また、税理士の先生が、机上で計算される財産評価基本通達による評価も、不動産鑑定士が役所調査等を含むチェックをすることにより、減額項目の見落としを防ぐことが可能です。また、役所調査などをする過程で、相続税財産評価基本通達による評価よりも鑑定評価の方が時価が安くなることが分かれば、不動産鑑定評価の実施をご提案をさせて頂くことも可能です。
ニュータウンの一戸建て住宅などの場合は、不動産鑑定士のチェックの必要性は低いと思います。しかし、不動産が複数ある場合や、不動産が特殊な場合は、一度、不動産鑑定士の活用をご検討ください。

なお、弊社からご紹介させて頂いた税理士の先生の場合は、税理士の先生の通常の報酬基準の範囲内で、税理士の先生の代わりに弊社で不動産の調査をさせて頂くことが可能です。お客様から税理士のご紹介をお願いされた場合は、お客様のニーズにあった複数のご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

不動産の相続対策なら日本アプレイザルネットワーク株式会社