このような方にご相談頂きたい。
チェック項目 | ご相談は不要と思われます | 弊社にご相談ください |
相続財産の中で 不動産は1つ (戸建て住宅等) | 相続財産がニュータウンにある一戸建て住宅やマンションの場合で、遺産分割でもめる可能性が低い場合、不動産の評価額が低い場合 | 相続させる子供は2人以上いて、公平な遺産分割を行いたい場合をご相談ください。 財産評価基本通達による評価額は、課税目的の価格なので、実際の交換価値とは一致しません。 |
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相続財産が アパート等の 収益不動産の場合 | 空室率が低く、収益性が高い場合は財産評価基本通達による評価額を採用すべきです。 | 空室率が高く、収益性が低い場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 |
相続財産が500㎡ 以上の敷地の場合 | 判断要素が多い不動産です。 専門家にご相談下さい。 | 広大地に該当する可能性が考えられます。特に間口が狭い帯状地の場合、区画割りが困難な敷地の場合は要注意です。 (無料判定をご利用ください) |
相続財産が間口の 狭い旗竿地の場合 | 間口が2m未満の場合は要注意です。財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 敷地規模等により4m未満でも注意が必要です。 一筆の旗竿地で分筆されていない場合、私道の存在を見落としていませんか。不動産評価の専門家に相談ください。 |
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相続財産がかなり 不整形な土地の場合 | 土地の形状がかなり不整形な場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 | |
相続財産が市街地 周辺の山林の場合 | 市街地山林の場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 | |
相続財産が市街地 周辺の農地の場合 | 市街地農地の場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 小作権も同様にご相談下さい。 |
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相続財産が 市街化調整区域内 の雑種地の場合 | しんしゃく割合を判断するには、評価対象地での建物建築の可否がわからなければ判断できません。不動産評価の専門家に相談ください。 | |
相続財産が 無道路地の場合 | 無道路地は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。 | |
相続財産が接面する 道路がかなり狭い場合 | 建物の建て替えが可能か調査した方が良いと思います。不動産評価の専門家に相談ください。 | |
相続財産に 私道がある場合 | 私道は、机上では分からない不動産に対する判断要素があります。不動産評価の専門家に相談ください。 | |
相続財産に 別荘がある場合 | 別荘地、リゾートマンションの場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性が高いです。 |