各種サービスと料金

相続財産の評価サポート業務

評価サポート業務作業内容
相続財産の調査現地調査(道路幅員、間口、高低差、利用現況、高圧線等)
役所調査(道路、用途地域その他の行政的規制、埋蔵文化財等)
場所の特定が困難な場合、繁忙期のため役所調査等に行く時間が確保できない場合にご相談下さい。
評価用の図面作成評価明細書に必要な間口、奥行、面積を計測します。
評価単位が分かりにくい不動産、不整形地、無道路地の場合、評価に必要なデータが必要な場合、実際の面積が公簿面積と大きく異なる場合にご相談ください。
評価単位の認定税理士の先生がされる評価単位の認定業務をサポート致します。
一筆の土地に複数の土地利用が混在するような複雑な場合は、セカンドオピニオンとしてご相談下さい。


相続財産の調査

相続財産の調査

調査対象は、相続財産のうち不動産です。
現地調査(道路幅員、間口、形状、高低差、利用現況、高圧線、崖地、騒音等)
役所調査(道路、用途地域、容積率、都市計画道路、その他の規制、埋蔵文化財等)
場所の特定が困難な場合、繁忙期のため役所調査等に行く時間が確保できない場合にご相談下さい。

費用は、1評価単位につき50,000円(税別)です。不動産がまとまっている場合は割引をさせて頂きますが、作業内容が複雑な場合はご相談させて頂きます。
登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面等の法務局備え付けの資料を弊社で取得する場合は、印紙代をご負担頂きます。

相続財産の調査は、通常は、相続税の申告の際に、税理士の先生がなされています。
ニュータウンの一戸建て住宅など場合は、殆どのケースで問題ないと思われますが、物件が複数になる場合、一筆の土地に複数の土地利用が混在するような場合は注意が必要です。弊社からご紹介させて頂いた税理士の先生の場合は、税理士の先生の通常の報酬基準の範囲内で、税理士の先生の代わりに弊社で不動産の調査をさせて頂くことが可能です。
その場合、机上では見つけられない減価要因を探し出すことが可能で、税理士の先生の相続税財産評価基本通達による評価を補完する役割も担っています。
また、調査する中で、相続税財産評価基本通達による評価よりも鑑定評価の方が時価が安くなる場合は、不動産鑑定の実施をご提案をさせて頂くことも可能です。

なお、以下の不動産の場合は、不動産鑑定士による調査をご利用ください。
・市街化区域にある山林、原野、農地、雑種地
・市街化調整区域にある雑種地
・道路に接する部分が2mくらいの土地
・道路に接する部分との高低差が大きい土地
・建て替えが困難な土地
・土壌汚染が判明している土地
・不整形地(特に形状が悪い場合)
・無道路地
・傾斜地
・別荘地
・リゾートマンション
・稼働率の低い収益不動産


評価用の図面作成

不動産の評価額についての相談については、無料でさせて頂きます。
どういう不動産の場合に不動産鑑定士の鑑定評価額を時価として、相続税の申告に活用できるかについてご説明致します。
ニュータウンにある一戸建て住宅の場合は、相続税の財産評価基本通達を採用することで問題は無いですが、市街地農地、市街地山林、収益不動産、広大地、道路に接する部分が2mくらいの土地、建て替えが困難な土地、無道路地、リゾートマンションなどの場合では、不動産鑑定士の鑑定評価額を時価として、相続税の申告に活用したほうが、相続税が低くなることがあります。
相続税の還付が認められる事由の殆どが不動産の評価です。不動産の評価については、その不動産の規模、接道、行政的規制、周囲の状況、傾斜等の様々な要因を総合的に判断して評価額を決定するのが適切な評価方法です。しかし、相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくありません。


評価単位の認定

税理士の先生がされる評価単位の認定業務をサポート致します。
一筆の土地に複数の土地利用が混在するような複雑な案件は、セカンドオピニオンとしてご相談下さい。
費用は、相続財産の調査とあわせてご利用いただく場合は1評価単位につき5,000円(税別)です。ただし、作業内容により御見積させて頂く場合がございます。


不動産の評価額についての相談

不動産の評価額についての相談

不動産の評価額についての相談

不動産の評価額についての相談については、無料でさせて頂きます。
どういう不動産の場合に不動産鑑定士の鑑定評価額を時価として、相続税の申告に活用できるかについてご説明致します。
ニュータウンにある一戸建て住宅の場合は、相続税の財産評価基本通達を採用することで問題は無いですが、市街地農地、市街地山林、収益不動産、広大地、道路に接する部分が2mくらいの土地、建て替えが困難な土地、無道路地、リゾートマンションなどの場合では、不動産鑑定士の鑑定評価額を時価として、相続税の申告に活用したほうが、相続税が低くなることがあります。
相続税の還付が認められる事由の殆どが不動産の評価です。不動産の評価については、その不動産の規模、接道、行政的規制、周囲の状況、傾斜等の様々な要因を総合的に判断して評価額を決定するのが適切な評価方法です。しかし、相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくありません。


遺産分割の際の相続財産の鑑定評価


遺産分割の際の相続財産の鑑定評価

遺産分割の際の相続財産の鑑定評価

遺産分割の際の相続財産の不動産鑑定評価については、建物の有無、賃貸の有無等に係る不動産の類型、物件の所在する地域ごとに報酬額を個別にお見積もりをさせて頂きます。なお、ホームページから直接ご依頼頂いた方には、仕事の繁忙期等の状況に応じて5%~20%のインターネット割引を適用させて頂きます。
また、同一市町村に複数案件があり、作業の手間が軽減される案件については、報酬額の割引も行います。


相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)

相続税の申告の際の鑑定評価

相続財産が市街地農地、市街地山林、収益不動産、広大地、道路に接する部分が2mくらいの土地、建て替えが困難な土地、無道路地、リゾートマンション、稼働率の低い収益不動産などの場合、財産評価基本通達による評価額より鑑定評価額のほうが低くなることがあります。
相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)は、税務署に対して、書面などを通じてその根拠について詳細な説明をする必要があるので、報酬額が低いことが納税者に有利とは言い切れません。その根拠の説明に通常以上に時間をかける方が良い場合も有り、最初に報酬額を安価に設定すると、物件の種別・類型や規模、難易度、減額の可能性に応じた柔軟な対応がしにくくなります。
したがって、相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)は、別途御見積させて頂きます。


広大地判定の意見書作成業務

広大地判定の意見書

広大地判定の意見書作成業務

規模の大きな土地の場合、広大地の減価(40%超の減価)を受けることが出来るか、出来ないかは、相続税を節税する最も大きなポイントだと思われます。この広大地の減価を税務署に認めてもらう際に、不動産鑑定士の広大地判定の意見書が有効です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
http://www.ja-network.co.jp/koudaichi.html

広大地判定の意見書作成業務については、開発想定図付で276,000円(税別)をベースとしております。なお、広大地の所在する立地、物件の規模、形状、用途、14条地図・地積測量図等の対象不動産を確定する図面の有無、広大地を立証する難易度及びそれに対応する作業量なども考慮し、お見積もりさせて頂きます。
なお、ホームページから直接ご依頼頂いた方には、仕事の繁忙期等の状況に応じて5%~20%のインターネット割引を適用させて頂きます。


不動産の相続対策に関するコンサルティング業務

不動産の相続対策に関するコンサルティング業務

不動産の相続対策に関するコンサルティング業務

完全独立系の第三者である専門家が、ご依頼者の立場にたってアドバイスを行います。
専門的なアドバイスをする前の簡単なご相談については、無料でさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。不動産鑑定士がサポートすることが望ましい場合は、別途御見積をさせて頂きます。

・公平な遺産分割を行いたいので、不動産に関する資料作成などのサポートをして欲しい。
・昔からお付き合いのある税理士さんに任せているが、不動産の評価については、専門家のセカンドオピニオンを求めてみたい。
・節税のためアパート経営をハウスメーカーから勧められているが、事業収支の予測は妥当か客観的な立場でアドバイスして欲しい。
・借地・底地の所有しているが、相手方と話し合うための資料作成などのサポートをして欲しい。
・老朽化した収益不動産を所有しており、建て替えを行いたいので、借家人と話し合うための資料作成などのサポートをして欲しい。
・共有物の分割に関してアドバイスが欲しい。